株式会社 野口医学研究所

意見書作成サービス

野口医学研究所では
“医師”が意見書を作成します。

主な対応案件

  • ・交通事故による後遺障害評価
  • ・医療過誤
  • ・認知症疾患の遺言鑑定

対象

法律事務所

生命保険会社
損害保険会社

共済

ご依頼の流れ

業務依頼書
の送信
このページにある「業務依頼書」をダウンロードし、必要事項をご記入の上、
メール(ikensho@noguchi-net.com)にてお送りください。
営業担当者
から返信
メールを確認し、弊社担当者からお客様にご連絡差し上げます。
資料送付
診療記録・画像データをお送りください。
医師の選定
仮検討見積
専門科目、意見書作成医師の選定を行い、仮検討の見積書をご提出します。
仮検討
各科目の専門医が事案の資料一式を精査し、依頼内容に沿った文書を作成できるか検討します。
(納期:3週間程度)
本見積
仮検討の結果、意見書を作成する場合、作成費用の見積書をご提出します。
正式意見書作成
意見書を作成します。
(納期:1ヶ月程度)
初稿提出
初稿を提出後、修正や加筆のやり取りを行います。
終稿
内容について最終確認後、原本をご郵送し納品となります。

金額

仮検討:20万円〜
(医師匿名)
意見書:35万円〜
(医師顕名)
※医師との面談も可能です(別途費用)

事例

自転車と歩行者による交通事故に関する後遺障害認定評価

相談内容
自転車と歩行者による事故で、被害者側の弁護士からの依頼。被害者は後遺障害の等級が10級であると主張しているが、加害者側の弁護士からは12級であると医師からの意見書が出ている。これに対して、被害者側の主張が通せるのかどうか?
回 答
整形外科専門医が診療記録、CT、MRI等の画像データを精査し、「著しい機能障害、第10級10号に該当すると考えられる」と結論付けた内容の意見書を提出。その後、相手方から反証意見書が提出された。相手方意見書の反証部分に対し、再反論する為に、被害者を実際に専門医の病院で診察、画像検査を行うことで当方の意見が正当であると結論付けた意見書を作成した。

重症貧血患者の輸血時におけるリスク管理

相談内容
重症貧血患者が輸血中に心肺停止状態で発見された。死因については急性肺障害とされたが、肺障害を引き起こした原因は未確定。血液検査や診療記録から、患者の輸血時にどのようなリスクがあったか。また、そのようなリスクのある患者に対して輸血する場合、どのようなことに注意をすべきであったか。
回 答
輸血前の胸部レントゲン写真では軽度の心拡大を認めたが、胸水貯留や肺水腫、肺炎を疑わせる所見も認めていない。酸素化も良好であったことから呼吸器疾患を伴っていた可能性は低い。体動時の倦怠感などの症状の主原因は貧血に起因するものと思われるが、呼吸苦やチアノーゼが見られ、全身の浮腫を来していたことや以前の胸部レントゲンに比べ心胸郭比の開大が増悪していたことなどから貧血の進行に伴い心負荷がかかり、心不全を惹起していたとしても矛盾しないと考えられる。
本件患者の有していたリスクの大きさを考慮すると、輸血実施中は30分ごとに訪室して患者の状態を観察して記録するという通常の観察やその観察に際して体温や脈拍を測定することに加えて、vital monitorや心電図モニターによる常時監視が必要であった。これらの常時監視により、本件患者に異変が発見されたときに適切な呼吸管理などの医療行為がなされたならば、本件患者の死亡は回避できた可能性は少なからず大きい。

脳出血と交通事故の因果関係

相談内容
自動二輪車が交差点を直進走行していたところ、対向から右折してきた車と衝突し転倒負傷した。左被殻出血と診断され、自賠責保険に被害者請求をしたところ、左被殻出血は「内因性」で明らかな外傷所見もないので、事故との因果関係は認められないとの回答であった。主治医の診断書だけでは認定を得ることができなかったため、第三者の専門家の意見書を取得したい。
回 答
事故当日の患者の健康状態は良好であり、その為、自動二輪車の運転ができていたことは容易に想像できる。事故によるストレスにおける急激な血圧上昇は誰でも起こりうることである。脳出血が外傷性のものでないにしても、交通事故時の衝突により、急激な血圧の上昇を起こした事が原因となって脳出血を生じさせたものと考えられる。血圧の管理も良好にコントロールされており、起こりうる合併症に対処するために、予防的に投薬がきちんとされている事を考慮しても、運転や就労を制限しないといけないような状況ではなかった。
よって、内因的因子だけで脳出血を起こしうるほどに進行していたと認めることは出来ない。落ち着いていた血圧を急激に上昇させた事故が原因であるということは言うまでもない。主治医の診断書には「事故に直面したことに伴う精神的緊張の結果、血圧が上昇し、左被殻出血を発症するに至ったと考えるのが自然である」と記載されているように、それが今回の被殻出血の原因であると考えるのが、医学的に妥当である。

大動脈解離と交通事故の因果関係

相談内容
車の衝突事故で運転していた被保険者の直接死因は「急性大動脈解離」であり、「急性大動脈解離」を発症し、その結果として交通事故を起こしたと監察医からの見解をもらっているが、遺族は車の衝突事故が先で、事故が原因で「急性大動脈解離」を起こしたのではないかと主張している。解剖所見等を中心に「急性大動脈解離」が先に発症し、その結果意識消失が起こり事故を起こしたと医学的に判断することが妥当か否か?
回 答
交通外傷による外的要因に起因しているとすれば外膜損傷を来していても不思議はないが、その所見はないことから内的因子(病気により)、大動脈解離を先に発症し、その後交通事故を起こしたと判断するのが妥当であると考えられる。

糖尿病性神経障害を原因とした介護認定疑義事案

相談内容
被保険者は「糖尿病性神経障害」を原因として要介護5の認定を受けたとして、保険金請求を申請。しかし、介護専用証明書の疾病の発症時期や初診日等に関する情報が不明で、主治医意見書を作成した医師からは意見書作成時点で特段障害はなく、要介護5の認定を受けることは考えられないとの見解が示されており、被験者の要介護状態に疑義が生じている。
被保険者は「公的介護保険制度における要介護2以上の状態に該当していない」ものと判断することは可能か?また、「糖尿病性神経障害」を原因として短期間で状況が変わる可能性があるか、考えうる原因はどのようなものがあるか?
回 答
主治医意見書の記載欄には、両下肢の痺れと両手先の軽度痺れを自覚するようになり受診、そのときの採血検査で糖尿病を認めたとある。症状の安定性については“安定”と評価されている。日常生活の自立度については、日常生活自立度(寝たきり度)は“自立”、認知症高齢者の日常生活自立度も“自立”と評価されている。生活機能とサービスに関する意見欄においても、屋外歩行は自立、車椅子は使用しておらず、補助具等の使用もないとされている。以上のことから、この時点で介護度は2以上の状態には該当しないことは明らかである。
また、短期間に介護が必要になるような身体機能の低下が糖尿病性抹消神経障害を直接の起因として起きることは考えにくい。短期間のあいだに身体機能が低下する原因として考えられるとすれば、糖尿病性神経障害が間接的に関与する病態、例えば神経障害があるため転倒したなど、が挙げられる。ほかは糖尿病神経障害とは関係ない病態(脳血管障害や脊柱管狭窄症、背骨の椎体骨折、など)が発生した場合などに限られる。

お問い合わせ

ダウンロードした業務依頼書を添付の上
ikensho@noguchi-net.com 宛てにメールをして下さい

※意見書・仮検討ご依頼前の注意事項

・弊社では、意見書、仮検討に関する一般の方からのお問合せやご依頼はお引き受けしておりません。お手数ですが代理人(弁護士・保険会社)を通して
 お願い致します。
・仮検討、意見書の見積費用は弊社の独自基準(事案内容、資料のボリューム、科目、希望納期)によって算出しています。
・医師名は仮検討が匿名、意見書移行後に顕名となります。

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